「訪問介護」「居宅介護」という言葉を聞いたことがあっても、それぞれどのような違いがあるのかまではわからない方もいらっしゃるかもしれません。名前が似ているので混同してしまうことも多いですが、両者は異なるサービスですので、しっかりと違いを理解しておくことが大切です。
この記事では、訪問介護と居宅介護の違いやそれぞれの特徴を解説していきます。さらに重度訪問介護との違いについても解説していきますので、あわせて見ていきましょう。
訪問介護と居宅介護
訪問介護と居宅介護は、どちらも利用者様の自宅を訪問して介護サービスを提供することをいいます。では、具体的にどのような違いがあるかというと、まず法的な制度が異なります。
訪問介護とは、介護保険法に基づくサービスで、加齢に伴って病気や身体機能が低下した場合に、自宅で自立した生活が送れるように支援することを目的としています。
一方、居宅介護とは、障害者総合支援法に基づくサービスで、障害を持つ方が自宅での生活を継続し、日常生活や社会生活を安心して送れるように支援するサービスのことをいいます。居宅介護の目的は、障害の有無に関係なく、基本的人権を享有する個人として日常・社会生活を営めるよう支援することにあります。
このように、訪問介護と居宅介護では、基本となる制度上の違いがあります。では、それぞれの具体的なサービス内容や利用対象者などの違いを以下で詳しく解説していきます。
訪問介護とは
訪問介護とは、介護保険法に基づくサービスであるため、介護保険制度の範囲の中で定められたサービスを受けることができます。
利用対象者
訪問介護の利用対象者は、以下のいずれかに当てはまる方です。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)で、要介護認定を受けた方
- 40歳から64歳の医療保険加入者の方(第2号被保険者)で、特定疾病等により要介護認定を受けた方
介護保険法によるサービスであるため、65歳以上の要介護認定を受けた高齢者が利用対象者となることはイメージできるかもしれませんが、40歳から64歳の方も特定疾病によって要介護認定を受けた方も利用対象者となります。
サービス内容
訪問介護で受けられる内容は、入浴や排泄介助、食事介助、着替援助などの身体介護、料理、洗濯、掃除、買い物代行などの生活援助です。
他に、病院などへの通院サポートも含まれており、ヘルパーが運転する車への乗車・降車時の介助、病院の受診手続き・薬の受け取りなどのサポートも行います。
料金
訪問介護には、公的介護保険が適用されます。そのため、利用者の方の負担は所得に応じて、かかった介護サービスの1〜3割となります。また、サービスの内容、時間、頻度、住んでいる地域が属している地域区分などによって料金は異なってきます。
例えば、週1回の利用か週2回か、身体介護にかかる時間はどのくらいか、生活援助にかかる時間はどのくらいかなどです。
また、利用状況によって加算される料金もあり、初回利用時の加算、早朝・深夜に利用する場合の加算などがあります。
居宅介護とは
居宅介護とは、障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービスの一つとなります。そのため、障害を持つ方の生活を支えるための訪問サービスです。
利用対象者
居宅介護の利用対象者は、以下のいずれかに当てはまる方です。
- 18歳以上で身体障害、精神障害、知的障害を持ち、障害支援区分が1以上と認定された方
- 18歳未満で上記の障害に相当する児童
また指定難病や特定疾病、事故、怪我によって肢体障害や視覚障害となり、障害支援区分認定をされた方も利用対象者となります。
なお、65歳になると介護保険が適用されるため、居宅介護を利用していた方は原則として訪問介護に移行します。
サービス内容
居宅介護も、訪問介護と同じように、身体介護や家事援助などを受けられます。
身体介護は入浴や排泄介助、食事の介助など、家事援助は料理、洗濯、掃除などです。
訪問介護にはありませんでしたが、居宅介護では生活に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助を受けることができます。
料金
居宅介護における料金は、厚生労働省によって定められています。利用者の負担は、基本的に1割負担です。
居宅介護も、訪問介護と同様に、利用時間や内容によって料金が変わります。また2人での対応の場合や訪問介護員が基礎研修過程修了者であるかどうか、などによっても料金が変わります。
重度訪問介護と、訪問介護・居宅介護はどのように違う?
訪問介護と居宅介護に加えて、重度訪問介護も混同しやすい言葉の一つです。ここでは重度訪問介護について解説していきます。
重度訪問介護も、ヘルパーが自宅に訪問して日常生活のサポートを行うという面では、訪問介護と居宅介護と同じですが、重度という言葉の通り、障害の程度がより重度で毎日長時間の介護を必要とする方を対象にサポートを行います。
利用対象者
障害支援区分が4以上であり、かつ以下のいずれかに当てはまる方が利用対象者となります。
- 二肢以上に麻痺があり、「歩行」「移乗」「排尿・排便」の全てで「支援が不要」以外に認定されている方
- 障害支援区分の認定調査によって重度訪問介護が必要と判断された方
サービス内容
サービス内容は、訪問介護・居宅介護と同様に身体介護、家事援助、移動中の介護、生活に関する相談・助言、その他生活全般にわたる援助です。
障害を持つ方のサポートという点は居宅介護と同じです。しかし、居宅介護では事前に作成された「介護計画」に基づいて行われるのに対して、重度訪問介護では介護計画に加えて、その時々で状況に応じて柔軟に対応することが可能となっています。
また、居宅介護・訪問介護には2時間ルールが適用されますが、重度訪問介護は2時間ルールの対象外です。2時間ルールとは、介護サービスを提供する時には2時間以上の間隔を空ける必要があるというもので、2時間の間隔を空けずに複数回介護サービスを行った場合には1回のサービスとみなされます。
しかし、重度訪問介護では、利用対象者の要介護度が高く常時介護が必要であることから、より柔軟かつ長時間のサポートを目的としているため2時間ルールが適用されないのです。そのため、重度訪問介護サービスは、長時間継続して利用することができます。
料金
重度訪問介護の利用者の負担は1割負担で、負担上限は9,300円〜3万7,200円となります。ただし、低所得者は自己負担なく利用できます。
まとめ
訪問介護と居宅介護は、どちらも在宅サービスではありますが、介護保険法と障害者総合支援法という制度上の違いがあります。利用対象者などが異なるので、混同しないようにしましょう。また、重度訪問介護も似ている言葉ですが、重度訪問介護は障害の程度が重い方を対象とした支援サービスとなります。それぞれの違いを把握することが、利用者様一人ひとりに最適なサービスを提供することにつながりますので、制度やその内容を確認しておきましょう。